目的別に見る家族信託
「 認知症対策プラン 」
高齢の親が所有している不動産や預貯金等の財産の管理を目的としたプランです。親が元気なうちに子どもとの間で信託契約を締結し、財産の名義を子どもに変更することで、信託契約後の財産管理を受託者である子どもが行うことができます。
相談内容
親族関係
対策
子どもは長女と次女の2人がいて、長女は近くに住んでおり、1週間に2~3日は顏を出していて、母も長女に財産管理を任せたいという意向があることから、長女に母の財産を託す家族信託を活用するこたが考えられます。
家族信託を利用すれば、仮に母が認知症になったとしても、日常生活費を交付したり、自宅の管理や修繕をしたり、高齢者施設へ入所するために定期預金を解約したり、入所後に空き家となった自宅を賃貸したり売却したりすることも信託契約に定めた目的にしたがい、長女の判断で行うことができます。
信託スキーム
委託者 | 母 |
受託者 | 長女 |
受益者 | 母 |
信託財産 | 自宅不動産と現金 |
終了事由 | 母の死亡 |
帰属権利者 | 母の法定相続人 |
「 共有不動産対策プラン 」
相続で共有となった不動産の共有関係の解消対策や共有関係防止の対策のためのプランです。
不動産が共有のままだと、共有者の一人について判断能力がなくなったりすると、その不動産の管理、運用、処分ができなくなります。
共有状態を解消するためには、共有物分割(現物分割・換価分割・価格賠償)、交換、売買、贈与等によることもできますが、税務上の問題が生じます。
家族信託を活用することで、共有持ち分を受益権化し、名義を受託者に一本化することで、税務コストをかけずに共有における問題点を解消することができます。
相談内容
親族関係
対策
そこで、家族信託を活用して、信託契約をそれぞれの持分ごとに締結し、長男の息子を受託者として管理を任せ、長女も最終的には長男の家系に譲っても良いということなので、権利関係が複雑にならないように、帰属権利者を受託者である長男の息子とすることにしました。
信託スキーム
信託契約①
委託者 | 長男 |
受託者 | 長男の息子 |
受益者 | 長男 |
信託財産 | 不動産(長男持ち分)、現金 |
終了事由 | 長男の死亡 |
帰属権利者 | 長男の息子 |
信託契約②
委託者 | 長女 |
受託者 | 長男の息子 |
受益者 | 長女 |
信託財産 | 不動産(長女持ち分)、現金 |
終了事由 | 長女の死亡 |
帰属権利者 | 長男の息子 |
「 収益不動産オーナー向け対策プラン 」
自宅だけでなく賃貸アパート等の収益不動産を所有している方向けのプランです。収益不動産を所有している高齢者の方が、もし認知症等で判断能力がなくなってしまったら、アパートの賃貸管理や売却処分、大規模修繕、建替え等ができなくなりますので、日常の管理にも支障が生じ、相続税対策もできなくなります。また、遺言を作っていない場合は、相続税の申告期限内(相続開始後10カ月以内)に法定相続人間で誰が何を相続するか遺産分割協議をまとめる必要があります。親が元気なうちに子どもとの間で信託契約を締結し、財産の名義を子どもに変更することで、信託契約後の財産管理を受託者である子どもが行うことができます。
相談内容
私は賃貸アパートを2棟所有しています。妻は昨年他界し、今は長男(54歳)と2人で暮らしています。長女(50歳)は結婚して近くに家を建てて住んでいます。今まで賃貸アパートの管理は私がしてきましたが、私も76歳になり自分で行うことがしんどくなってきました。自宅は同居している長男に、アパートの2棟のうち1棟(アパート①)は長男に、もう1棟
(アパート②)は長女に相続させたいと考えています。
親族関係
対策
長男が相続予定の自宅とアパート①については長男を受託者、長女が相続予定のアパート②については長女を受託者、委託者と受益者を父とする信託契約を2本締結することにしました。委託者と受益者が父なので、不動産取得税、贈与税、譲渡所得税等は発生しません。当面の間はアパート①については父と長男、アパート②については父と長女とで共同で管理を行うことにし、将来もし父の判断能力がなくなった場合は、長男と長女がそれぞれ単独で財産管理処分権限を持っていることから、入居時の賃貸借契約や大規模修繕、建替え、売却を行うことも可能です。
また、信託契約の中で、誰がどの物件を相続するのかについて残余財産の帰属先も定めておくことができますので、別途遺言書を作成したり、相続発生後に遺産分割協議をしなくても、
信託契約書に定めた通りに財産を相続させることができます。
信託スキーム
信託契約①
委託者 | 父 |
受託者 | 長男 |
受益者 | 父 |
信託財産 | 自宅とアパート①、現金 |
終了事由 | 父の死亡 |
帰属権利者 | 長男 |
信託契約②
委託者 | 父 |
受託者 | 長女 |
受益者 | 父 |
信託財産 | アパート②、現金 |
終了事由 | 父の死亡 |
帰属権利者 | 長女 |
「 事業継承対策プラン 」
会社オーナーに自社株式が集中している場合、オーナー自身の認知症リスク、数次相続対策、株が分散している場合の共有対策が問題となってきます。
家族信託を活用することで、配当等の財産的な権利はオーナー(委託者兼受益者)のまま、自社株式の名義変更に伴う議決権行使など(経営権)は後継者(受託者)に任せることができ、自社株式の承継先を定めることができます。
また、株価が低いいまのうちに株式を後継者に移転したいが、まだ自分で経営を続けたいようなケースでは、株式の持つ株主総会における議決権行使を通した経営権を確保しつつ、財産的価値だけ後継者に移転することも可能となります。
家族信託を活用することで、事業承継のバリエーションの幅が格段に拡がります。
相談内容
もし、会長が認知症になってしまうと株主総会が開催できなくなり、その状況を知っている銀行としても融資ができなくなります。
何かいい方法はないでしょうか?
親族関係
対策
自益信託(委託者=受益者)で経済的な価値の移転は生じませんので贈与税等の課税関係は生じません(信託終了時に相続税が課税されます。)。議決権行使は受託者である社長(長男)が行使することになりますので、会長(父)の認知症対策にもなります。会社の経営は長男が行うことができ、継続的に株価対策を行うこともできます。
信託スキーム
委託者 | 会長(父) |
受託者 | 社長(長男) |
受益者 | 会長(父) |
信託財産 | 自社株式 |
信託終了事由 | 会長(父)の死亡 |
帰属権利者 | 社長(長男) |
「 二次・三次相続対策(受益者連続型)プラン 」
家族信託は生前の財産管理だけでなく、本人死亡後の資産承継先を定めることができます。遺言では、自分の次の財産承継先を決めることはできますが、次の世代、さらに次の世代へと財産の引継先を連続して指定することはできません。
家族信託では、遺言ではできない、二次相続、三次相続における資産承継先についても受益者連続型信託というスキームを活用することで対応することができます。
相談内容
最近、私が亡くなった後、妻が相続した財産は、妻亡き後は妻の親族に相続されるということを聞きました。自分が亡き後はその後の生活のために妻に相続させたいと考えていますが、妻亡き後は、先祖代々受け継いできた資産は自分の親族である甥に承継させたいと考えています。
親族関係
対策
家族信託を活用し、甥に財産管理を任せることで、資産承継の道筋をつけることができます。ただし、信託契約では信託財産のみが管理や資産承継の対象であり、身上保護の機能はありませんので、任意後見契約や遺言を併用することも検討すべきです。
信託スキーム
委託者 | 相談者 |
受託者 | 甥 |
受益者 | 相談者 |
第2受益者 | 妻 |
信託財産 | 自宅兼賃貸マンション、現金 |
信託終了事由 | 相談者及び妻の死亡 |
帰属権利者 | 甥 |