家族信託で「できないこと」と、向いていないご家庭

当センターが、家族信託をお勧めしないことがあります

「家族信託を検討しています」とご相談にお越しになった方に、「今回は家族信託ではないほうがよいと思います」とお伝えすることがあります。

家族信託は優れた仕組みですが、万能ではありません。 費用もそれなりにかかります。向いていないご家庭で無理に組むと、かえって不便になったり、ご家族の間に溝ができたりします。

このページでは、家族信託でできないことと、当センターが家族信託をお勧めしない場合を、正直にご説明します。そのうえで「それでもうちには必要だ」と思われたら、ぜひご相談ください。

第1部 家族信託で「できないこと」

1. 身上保護(施設の入所契約など)はできません

これが最も多い誤解です。

家族信託で受託者ができるのは、信託した財産の管理・運用・処分です。次のようなことはできません。

  • 介護施設・老人ホームの入所契約を結ぶ
  • 病院との入院契約を結ぶ
  • 介護保険の要介護認定の申請をする
  • 医療行為への同意(※これは成年後見人にもできません)

「親が施設に入るときに困らないように」というのが家族信託を考えるきっかけになることが多いのですが、入所契約そのものは家族信託ではできません。 入所費用を信託財産から支払うことはできます。

対策任意後見契約を併せて結んでおくのが基本です。当センターでは、家族信託と任意後見契約をセットでご提案することが多くあります。

2. 信託していない財産は、一切管理できません

家族信託の効力が及ぶのは、契約で信託した財産だけです。

よくあるもの 家族信託で管理できるか
信託した自宅・アパート
信託した現金
年金 ×(受託者の口座では受け取れません)
信託していない預貯金口座 ×
株式・投資信託などの有価証券 原則 ×(対応している証券会社がごく限られます)
生命保険 ×(契約者の変更手続きが別途必要です)
農地 原則 ×(農地法の許可が必要で、実務上は困難です)

年金は、ご本人名義の口座でしか受け取れません。 家族信託を組んでも、ご本人が認知症になった後、その口座は凍結されます。ここも任意後見契約の出番です。

3. 節税の効果はありません

家族信託そのものに、相続税や贈与税を減らす効果はありません。

委託者と受益者が同じ(自益信託)であれば、信託を設定した時点では贈与税も譲渡所得税もかかりません。しかしそれは「課税が発生しない」だけで、「税金が減る」わけではありません。 信託が終了して財産が承継されるときには、相続税の対象になります。

家族信託の効果は、認知症になっても資産を動かせる状態を保つことです。その結果として相続税対策を続けられる、という間接的な効果はありますが、信託を組むこと自体が節税になるわけではありません。

相続税の具体的な計算や申告は税理士の業務です。当センターでは提携する税理士とご一緒にご相談をお受けします。

4. 収益不動産を信託すると、損失の相殺ができなくなります

アパートやマンションをお持ちの方は、必ず知っておいてください。

信託した収益不動産から生じた損失は、なかったものとみなされます(租税特別措置法41条の4の2)。そのため、

  • 信託していない他の不動産の所得と相殺できません
  • 給与所得など他の所得とも損益通算できません
  • 翌年以降への繰越しもできません

大規模修繕を予定していて、その年に赤字が出る見込みがある場合、信託していなければ相殺できたはずの損失が使えなくなります。

対策:どの物件を信託し、どれを信託しないかを、税理士と一緒に設計します。 収益不動産をお持ちの方のご相談では、当センターは必ずこの点を確認します。

5. 遺留分をなくすことはできません

「家族信託を使えば、特定の子に全部渡せますか」というご質問をいただきます。

遺留分(きょうだいなど一定の相続人に法律上保障された取り分)を、家族信託で消すことはできません。 信託を使って著しく偏った承継をした場合、遺留分侵害額請求の対象になり得ます。

「他の相続人に渡さないための道具」として家族信託を使うことは、当センターではお勧めしません。 揉めるだけでなく、信託そのものが争いの的になります。

6. 受託者になる人には、続く負担があります

契約を結んで終わり、ではありません。受託者になったお子さんには、法律上の義務が続きます。

  • 分別管理義務:信託財産を自分の財産と分けて管理する(専用の口座が必要です)
  • 帳簿の作成:信託財産の状況を記録する
  • 年1回の報告毎年、財産状況の報告書を作成し、受益者へ報告する義務があります(信託法37条)
  • 確定申告の付随書類:信託財産から年3万円を超える収益があるときは、信託の計算書を税務署に提出する必要があります

「契約さえ結べば後は自由」ではありません。 受託者になる方に、この負担を引き受ける意思があるかどうかを、契約前に必ず確認します。

当センターでは、組成後のアフターフォローとして、この帳簿と報告のサポートも行っています。

7. 信託口口座を開ける金融機関は、限られています

信託した金銭は、受託者個人の財産と分けて管理する必要があります。 そのための専用口座を「信託口口座」といいます。

この口座を開設できる金融機関は、まだ限られています。 これは当センターの実感ではなく、公的な資料に書かれていることです。

資料 記述
内閣府 規制改革推進会議 ワーキング・グループ資料(2025年3月13日) 「信託口口座が、どの都道府県でも開設できる状況になっていない
日本弁護士連合会「民事信託業務に関するガイドライン」(2022年12月16日) 信託口口座の開設に応じている金融機関は、まだ少数である
日本司法書士会連合会「民事信託支援業務の執務ガイドライン」(令和6年11月) 信託口口座という言葉には定まった定義が存在しない」「開設に応じてくれる金融機関が存在しない地域」がある

開設にあたって、次のような条件が付くことが一般的です。

  • 信託契約書を公正証書で作成していること
  • 契約書の内容について、事前に金融機関の確認を受けていること
  • 一定の残高があること
  • 口座開設手数料がかかる場合があること

どの金融機関を使うかによって、信託契約書に書ける内容が変わることがあります。 そのため当センターでは、契約書を作る前に、金融機関との調整を先に進めます。

日弁連のガイドラインも「信託契約書の案文を完成させる前に、金融機関に口座開設の条件を確認しておくことが望ましい」としています。

融資を受けている不動産を信託する場合は、さらに注意が必要です。 抵当権が設定されている不動産の信託には、融資をしている金融機関の承諾が要ります。 承諾が得られないこともあります。

8.「信託口口座なら差し押さえられない」とは、申し上げられません

この点は、正直にお伝えしておきます。

信託法23条1項は、信託財産に対する強制執行を原則として制限しています。しかし、信託口口座の預金がその保護を受けるかどうかについて、確立した見解はまだありません。

日本弁護士連合会のガイドライン自身が「現時点において定説は見当たらない」と記しています。 また全国銀行協会の金融法務研究会報告書(2025年2月28日)は、日弁連の解釈について「法解釈としての正当化は難しいように思われる」と述べています。

実務上も、差押命令に信託財産が含まれているかを金融機関が判別することは難しく、受託者の側から異議を申し立てる手続が必要になります。

「信託口口座にしておけば安心」と説明する事務所もありますが、当センターはそこまで申し上げません。

9. 専門家が「作れます」と言い切ることには、責任が伴います

この点で、専門家の責任を認めた裁判例があります(東京地判 令和3年9月17日)。

司法書士が信託契約書の作成と信託口口座の開設支援を受任したものの、契約締結後に開設に応じた金融機関は1行のみで、しかも予定していた信託内融資を前提とした口座ではなかったという事案です。裁判所は司法書士の不法行為責任を認め、次のように述べました。

司法書士は、委任契約を締結するに先立ち、信義則に基づき、金融機関の信託内融資・信託口口座等に関する対応状況等の情報収集・調査を行った上で、その結果に関する情報を提供するとともに、信託契約を締結しても信託内融資及び信託口口座の開設を受けられないというリスクが存することを説明すべき義務を負っていた

当センターは、この点を最初にご説明します。 「作れます」と申し上げてから作れないことが分かるのでは、お客さまに費用と時間の負担が生じます。

なお同じ判決では、ご本人ではなく代理人が公正証書の作成を嘱託したことも、金融機関に断られた一因とされています。日司連のガイドラインも「司法書士が代理人として公正証書作成の嘱託を行うことは避けるべき」としています。

2025年10月1日から公正証書の作成手続がデジタル化され、ウェブ会議での作成ができるようになりました。 施設に入所中の方や遠方にお住まいの方も、ご本人が直接、公証人とやり取りできます。指定を受けた公証役場に限られます。 ご相談の際に確認してご案内します)

第2部 当センターが家族信託をお勧めしない場合

1. ご本人の判断能力が、既に低下しているとき

信託契約は契約です。 契約する力(意思能力)が残っていることが前提になります。

「もう物忘れがかなり進んでいる」という段階でご相談にお越しになることがあります。その場合、家族信託は組めません。 公証人が契約の意思を確認できないと、公正証書が作成できないためです。

このときは、成年後見制度のご案内になります。

「元気なうちにしかできない」というのは、そのままの意味です。

2. お子さんの間で、意見が分かれているとき

家族信託は、受託者になった1人に権限を集める仕組みです。

他のごきょうだいが「なぜ長男だけが管理するのか」と納得していない状態で契約を進めると、後で必ず問題になります。 信託の内容そのものを争われることもあります。

当センターでは、受託者以外のごきょうだいにも同席いただくか、少なくとも内容をご説明することをお願いしています。 それが難しい状況であれば、家族信託ではない方法を検討します。

3. 目的が1つだけで、それが近い将来に片づくとき

「実家を売るために、親が認知症になったときに備えたい」——目的がこれだけで、しかも1〜2年のうちに売る見込みがある場合、家族信託の費用に見合わないことがあります。

この場合は、次を先に検討します。

  • お元気なうちに売却してしまう
  • 任意後見契約だけを結んでおく
  • ご本人の判断能力が保たれている間に、通常の売買として進める

なお、成年後見制度は2026年6月に成立した改正法(令和8年法律第45号。施行日は未定)で見直され、必要がなくなれば利用を終了できるようになります。 そのため、目的が限定的な場合には、改正後の制度を使うほうが費用も手間も少なくて済む可能性があります。

4. 財産のほとんどが預貯金で、金額もそれほど大きくないとき

家族信託の主な役割は、動かしにくい財産(不動産)を動かせるようにすることです。

財産のほとんどが預貯金であれば、次のような、より簡単な方法で足りることがあります。

  • 任意後見契約
  • 財産管理委任契約
  • 一部の金融機関が扱っている代理人指名の届出

当センターは、必要のない仕組みをお勧めしません。

5. 受託者になれる方が見当たらないとき

受託者は「信頼できる家族」であることが前提です。

  • お子さんがいない
  • お子さんが遠方にお住まいで、財産管理まで担うのが難しい
  • ご親族との関係が疎遠である

こうした場合、受託者を無理に立てるとかえって危険です。 ご親族以外の第三者が受託者になるには、信託業法の規制があり、原則として信託銀行・信託会社でなければできません。

この場合は、任意後見契約・遺言・死後事務委任契約の組み合わせをご提案します。当グループでは、身元保証と終身サポートを行う一般社団法人もご案内できます。

それでも家族信託が向いているのは、こういうご家庭です

ここまで「できないこと」を並べてきましたが、次に当てはまるご家庭では、家族信託は非常に有効です。

  • 不動産をお持ちで、将来の売却・建替え・大規模修繕の可能性がある
  • ご本人がまだお元気である
  • 任せられるご家族がいて、その方に管理を担う意思がある
  • ごきょうだいの間に大きな対立がない
  • 「自分の次は妻に、妻の次は甥に」のように、世代を超えて承継先を決めておきたい

当センターの家族信託の累計組成実績は88件です(2026年8月末現在)。 組める案件だけでなく、組まないほうがよい案件も見てきました。

まずは、何もしなかった場合にどうなるかをご説明します

初回のご相談は無料です。

その場で家族信託をお勧めすることはいたしません。 まずご家族の構成・財産の内容・ご本人のご意向をお聞きし、このまま何もしなかった場合にどうなるかをご説明します。

そのうえで、家族信託・任意後見契約・遺言・成年後見のそれぞれについて、費用と、できること・できないことをお示しします。決めるのはその後で結構です。