解決相談実績家族信託累計組成実績88件
(2026年8月末現在)
新着情報


「家族信託」を利用することで、このような成年後見制度のような制約なく、信頼できる親族等(受託者)に財産の管理を任せることができ、本人(委託者)が将来認知症になったとしても、信託契約に定めた範囲内で、受託者の判断で管理・運用・処分ができます。
信託終了後(本人死亡後)の財産の帰属先を信託契約に定めることで、遺言と同様のことを行うことができます。

身上保護とは、被後見人の生活や健康に配慮し、安心した生活を送れるように、介護契約や施設入所契約などを行うことです。家族信託では信託財産の中から費用を支払うことはできますが、身上保護まで行うことはできません。
任意後見契約は、判断能力が不十分となった場合に、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任されることによりスタートします。
任意後見契約のメリットは、自分で後見人を選んで契約できることです。法定後見の場合は後見人候補者が必ずしも選任されるとは限りません。
↓まずは「初回相談」をご予約ください。↓
予約フォームはこちら

| 信託財産の評価額 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 1億円以下の部分 | 1.1%(3,000万円以下の場合は、最低額33万円) |
| 1億円超3億円以下の部分 | 0.55% |
| 3億円超5億円以下の部分 | 0.33% |
| 5億円超10億円以下の部分 | 0.22% |
| 10億円超の部分 | 0.11% |
*上記の費用はコンサルティング費用(信託スキームの構築、他の制度との併用の提案、信託契約書の作成等)になります。表示価格はすべて消費税込みです。
上記の費用の他に以下が発生します。