「家族信託」ご利用の流れ
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- お客さまの現状把握
お客さまの家族構成、資産状況、想い等について、時間をかけてヒアリングさせていただき、このまま何もしない場合にどのようなリスクがあるかについて、また、家族信託、成年後見、遺言等の各種制度についての概要をご説明させていただきます。

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- コンサルティングのご依頼
お客さまの現状や想いを踏まえて、将来生じうるリスクを解決し、お客さまの想いを実現するための仕組み(スキーム)を設計させていただき、ご提案させていただきます。「家族信託」はすべてオーダーメイドの仕組み(スキーム)となりますので、スキームの設計にあたりコンサルティング料がかかります。

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- 設計したスキームを実行するための手続き
- 設計したスキームをもとに、信託契約書の文案を作成いたします。
- 公正証書を作成するため、必要な書類を揃えて、公証役場と事前に打ち合わせを行います。
- 公正証書作成日に、委託者と受託者との間で、公証役場において信託契約書を作成します。
- 信託財産に不動産がある場合は、信託登記を行います。
- 信託財産に金銭がある場合は、金融機関で信託口座を開設します。
- 受託者による信託財産の管理がスタートします。受託者の信託業務のサポート等のアフターフォローをさせていただきます。
料金表
| 信託財産の評価額 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 1億円以下の部分 | 1.1%(3,000万円以下の場合は、最低額33万円) |
| 1億円超3億円以下の部分 | 0.55% |
| 3億円超5億円以下の部分 | 0.33% |
| 5億円超10億円以下の部分 | 0.22% |
| 10億円超の部分 | 0.11% |
*上記の費用はコンサルティング費用(信託スキームの構築、他の制度との併用の提案、信託契約書の作成等)になります。表示価格はすべて消費税込みです。
上記の費用の他に以下が発生します。
- 信託契約書を公正証書にする場合は、公証役場の実費
- 信託財産に不動産がある場合の登録免許税および司法書士費用
(固定資産税評価額の1000分の4。ただし、土地を信託する場合は固定資産税評価額の1000分の3。土地の軽減は令和11年3月31日までの措置です。)










