1.高齢の父親の認知症に備えて自宅不動産を信託【民事信託】
状況
- Aさん(男性、50代)は、現在実家で一人暮らしをしている父親のBさん(80代)が最近物忘れも多くなっており、将来認知症になってしまった場合に備えた対策についてご相談に来られました。
- 近い将来、一人暮らしが困難となり、介護施設に入所しなければならない場合に、空き家となる自宅を売却して入所費用に充てることも考えていますが、本人の判断能力が衰えてしまっていると、不動産の売却をすることが難しくなると聞き、どうすればよいかとのご相談でした。
司法書士の提案&お手伝い
- まず、このまま何も対策をしなかったとすると、介護施設に入所し自宅を売却する時点でBさんの判断能力が衰えている場合は、成年後見制度を利用しなければならないこと、成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に後見開始の申し立てをしなければならず、自宅を売却するためには居住用不動産の売却について家庭裁判所の許可が必要であることを説明しました。また、誰が成年後見人に選ばれるかどうか分からず、選任された成年後見人が親族の意向に沿って動いてくれるかどうか分からない、第三者の専門職が成年後見人に選ばれるとその報酬が発生するといった制約もあることを説明しました。
- Bさんは判断能力に問題がなく、お元気なうちに委託者兼受益者をBさん、受託者をAさんとする信託契約を締結しておけば、不動産を売却する必要が生じた時点で仮にBさんの判断能力が衰えていたとしても、Aさんの判断で売却することができることから、民事信託の活用を提案させていただきました。
結果
- AさんとBさん2人で事務所にお越しいただき打ち合わせをさせていただいた結果、次の信託スキームで手続きを進めることとなりました。
| 委託者 |
Bさん(父) |
| 受託者 |
Aさん(子) |
| 受益者 |
Bさん(父) |
| 信託財産 |
自宅不動産と金銭 |
| 帰属権利者 |
Aさん(子) |
- AさんとBさんの印鑑証明書をご用意いただき、当事務所で信託不動産の登記情報と固定資産評価証明書を取得させていただきました。
- 当事務所で信託契約書の案を作成し、公証役場と事前の打ち合わせ等、信託契約を公正証書で作成する準備をさせていただきました。AさんとBさんにも契約書の最終案を確認いただき内容を確定し、公正証書を作成する日時を決めさせていただきました。また、不動産については登記が必要となるため、登記申請に必要な書類を作成させていただきました。
- AさんとBさんと公証役場に一緒に行かせていただき、信託契約を公正証書で作成しました。また、登記手続に必要な書類に押印いただき、委託者であるBさんから受託者であるAさんへの所有権移転及び信託の登記手続を行いました。
- 登記が完了し、登記識別情報等の完了書類を受託者にお渡しさせていただきました。また、金銭については受託者個人の財産とは分別できるAさん名義の信託財産管理用の口座を開設していただき、Bさんから信託する金銭を移転してもらう手続きをサポートさせていただきました。将来、不動産の売却が必要となった場合は、また連絡いただくようにお伝えし、業務は終了しました。
2.共有不動産対策として収益不動産を信託【民事信託】
状況
- Aさん(女性、80代)は、弟のBさん(70代)とCさん(70代)と3人で父から収益不動産を相続して、それぞれ持分3分の1ずつで共有しています。
- 将来、売却や大規模修繕等も検討していますが、3人とも高齢なのでもし誰かが認知症になってしまったり、死亡して相続が発生したりした場合に備えておきたいので、何か良い方法はないかというご相談でした。
司法書士の提案&お手伝い
- まず、このまま何もしなかったとすると、3人のうちの誰かが認知症等で判断能力が衰えてしまうと、不動産の売却や大規模修繕等を行うことができなくなってしまうリスクがあることを説明させていただきました。そのような状況になってしまうと、成年後見制度を利用するしかありませんが、成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に後見開始の申し立てをしなければならず、誰が成年後見人に選ばれるかどうか分からず、選任された成年後見人が親族の意向に沿って動いてくれるかどうか分からない、第三者の専門職が成年後見人に選ばれるとその報酬が発生するといった制約もあることを説明させていただきました。
- また、3人のうちの誰かに相続が発生すると、その相続人が共有者となるので、相続人が複数いる場合には遺産分割の内容によっては持分がさらに細分化してしまうことを説明させていただきました。
- そこで、3人とも判断能力に問題がなく、お元気なうちに委託者兼受益者をAさん、Bさん、Cさん、受託者をAさんの長男Dさんとする信託契約をそれぞれ締結しておけば、仮に3人のうちの誰かの判断能力が衰えていたとしても、Dさんの判断で管理・処分をすることができることから、民事信託の活用を提案させていただきました。
- また、仮に3人のうちの誰かに相続が発生したとしても、管理・処分はDさんの判断で行いながら、受益権という形で相続してもらうことにより相続人に対して収益の分配を行うことができます。
結果
- Aさん、Bさん、Cさん、Dさんに事務所にお越しいただき打ち合わせをさせていただいた結果、次の信託スキームで手続きを進めることとなりました。
信託契約①
| 委託者 |
Aさん |
| 受託者 |
Dさん |
| 後任受託者 |
Dさんの長男 |
| 当初受益者 |
Aさん |
| 第二次受益者 |
Aさんの相続人 |
| 信託監督人 |
司法書士 |
| 信託財産 |
収益不動産の持分 |
| 帰属権利者 |
信託終了時の受益者 |
信託契約②
| 委託者 |
Bさん |
| 受託者 |
Dさん |
| 後任受託者 |
Dさんの長男 |
| 当初受益者 |
Bさん |
| 第二次受益者 |
Bさんの相続人 |
| 信託監督人 |
司法書士 |
| 信託財産 |
収益不動産の持分 |
| 帰属権利者 |
信託終了時の受益者 |
信託契約③
| 委託者 |
Cさん |
| 受託者 |
Dさん |
| 後任受託者 |
Dさんの長男 |
| 当初受益者 |
Cさん |
| 第二次受益者 |
Cさんの相続人 |
| 信託監督人 |
司法書士 |
| 信託財産 |
収益不動産の持分 |
| 帰属権利者 |
信託終了時の受益者 |
- 4人の印鑑証明書をご用意いただき、当事務所で信託不動産の登記情報と固定資産評価証明書を取得させていただきました。
- 当事務所で信託契約書の案を作成し、公証役場と事前の打ち合わせ等、信託契約を公正証書で作成する準備をさせていただきました。当事者全員にも契約書の最終案を確認いただき内容を確定し、公正証書を作成する日時を決めさせていただきました。また、不動産については登記が必要となるため、登記申請に必要な書類を作成させていただきました。
- 4人で公証役場に一緒に行かせていただき、信託契約を公正証書で作成しました。また、登記手続に必要な書類に押印いただき、委託者であるAさんから受託者であるDさん(信託契約①)、委託者であるBさんから受託者であるDさん(信託契約②)、委託者であるCさんから受託者であるDさん(信託契約③)への所有権移転及び信託の登記手続を行いました。
- 登記が完了し、登記識別情報等の完了書類を受託者にお渡しさせていただきました。また、金銭については受託者個人の財産とは分別できるDさん名義の信託財産管理用の口座を開設していただき、Aさん、Bさん、Cさんから信託する金銭を移転してもらう手続きをサポートさせていただきました。
- 賃料収入等の管理をサポートするため、当事務所の司法書士が信託監督人に就任させていただき、引き続きサポートさせていただいております。
3.高齢の父親の認知症対策と遺言の代用として自社株式を信託【民事信託】
状況
- 株式会社の社長Aさん(男性、70代)は、会社を経営しており、自社株式を100%所有しています。年齢とともに体力も衰えてきており、そろそろ後継者の長男Bさん(40代)に会社の経営を引き継ぎたいと考えております。
- 株式もBさんに譲りたいのですが、一方で株式の評価額が高く、現時点で生前贈与を行うと税負担が大きいので、何か良い方法はないかということでご相談に来られました。
司法書士の提案&お手伝い
- まず、このまま何もしなかったとすると、もし自社株式を100%保有するAさんが認知症等で判断能力が衰えてしまうと、株主総会が開催できなくなり、代表取締役やその他の役員を選ぶことができなくなってしまうリスクがあることを説明させていただきました。そのような状況になってしまうと、成年後見制度を利用して、成年後見人に議決権を行使してもらうしかなくなりますが、成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に後見開始の申し立てをしなければならず、成年後見人が会社の経営について判断することができるのかという問題や、誰が成年後見人に選ばれるかどうか分からず、選任された成年後見人が親族の意向に沿って動いてくれるかどうか分からない、第三者の専門職が成年後見人に選ばれるとその報酬が発生するといった制約もあることを説明しました。
- Aさんは判断能力に問題がなく、お元気なうちに委託者兼受益者をAさん、受託者を後継者であるBさんとする信託契約を締結しておけば、仮にAさんの判断能力が衰えていたとしても、Bさんの判断で議決権を行使することができることから、民事信託の活用を提案させていただきました。
- 株式の評価額が高い時期に生前贈与を行うとご負担が大きいという問題についても、委託者=受益者とする自益信託とすることで対応できます。議決権の行使は今からBさんにしてもらえるのでAさんが認知症になったとしても会社が回らなくなることも防ぎながら、将来、信託を終了させてBさんに株式を移転させることもできます。また、Aさんの死亡により終了した場合は、帰属権利者としてBさんを指定しておくことで遺言の代用として活用することができ、遺言の代用としてご活用いただけます。税負担の見通しや移転の時期については、提携する税理士と連携してご相談を承りました。
結果
- AさんとBさん2人で事務所にお越しいただき打ち合わせをさせていただいた結果、次の信託スキームで手続きを進めることとなりました。
| 委託者 |
Aさん(社長) |
| 受託者 |
Bさん(長男) |
| 受益者 |
Aさん(社長) |
| 信託財産 |
自社株式すべて |
| 帰属権利者 |
Bさん(長男) |
- AさんとBさんの印鑑証明書、会社の決算書、登記事項証明書等の資料を用意いただきました。
- 当事務所で信託契約書の案を作成し、公証役場と事前の打ち合わせ等、信託契約を公正証書で作成する準備をさせていただきました。AさんとBさんにも契約書の最終案を確認いただき内容を確定し、公正証書を作成する日時を決めさせていただきました。
- AさんとBさんと公証役場に一緒に行かせていただき、信託契約を公正証書で作成しました。
- 株式については、株式の譲渡制限がある場合の承認手続や株主名簿の名義書換等の手続が必要となりますので、そのサポートをさせていただき、業務は終了しました。