「 二次・三次相続対策(受益者連続型)プラン 」
家族信託は生前の財産管理だけでなく、本人死亡後の資産承継先を定めることができます。遺言では、自分の次の財産承継先を決めることはできますが、次の世代、さらに次の世代へと財産の引継先を連続して指定することはできません。
家族信託では、遺言ではできない、二次相続、三次相続における資産承継先についても受益者連続型信託というスキームを活用することで対応することができます。
相談内容
私(男性・83歳)は妻(80歳)と自宅兼賃貸マンションに住んでいます。夫婦間には子どもがいません。相談者には弟がおり、弟夫婦には子ども(甥)がいます。妻側には兄弟が3名います。甥は頻繁に連絡をしてきてくれて、私たち夫婦は信頼しております。
最近、私が亡くなった後、妻が相続した財産は、妻亡き後は妻の親族に相続されるということを聞きました。自分が亡き後はその後の生活のために妻に相続させたいと考えていますが、妻亡き後は、先祖代々受け継いできた資産は自分の親族である甥に承継させたいと考えています。
最近、私が亡くなった後、妻が相続した財産は、妻亡き後は妻の親族に相続されるということを聞きました。自分が亡き後はその後の生活のために妻に相続させたいと考えていますが、妻亡き後は、先祖代々受け継いできた資産は自分の親族である甥に承継させたいと考えています。
親族関係
対策
相談者が亡き後は妻、妻亡き後は甥が財産を取得できるように、委託者を相談者、受託者を甥、そして自宅に居住する権利と賃料収入を得る権利は相談者とする信託契約を締結します。そして、第2次受益者を妻、帰属権利者を甥とし、信託の終了事由を相談者及び妻の死亡としておきます。
家族信託を活用し、甥に財産管理を任せることで、資産承継の道筋をつけることができます。ただし、信託契約では信託財産のみが管理や資産承継の対象であり、身上保護の機能はありませんので、任意後見契約や遺言を併用することも検討すべきです。
家族信託を活用し、甥に財産管理を任せることで、資産承継の道筋をつけることができます。ただし、信託契約では信託財産のみが管理や資産承継の対象であり、身上保護の機能はありませんので、任意後見契約や遺言を併用することも検討すべきです。
信託スキーム
委託者 | 相談者 |
受託者 | 甥 |
受益者 | 相談者 |
第2受益者 | 妻 |
信託財産 | 自宅兼賃貸マンション、現金 |
信託終了事由 | 相談者及び妻の死亡 |
帰属権利者 | 甥 |