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事業承継における信託の活用

現在多くの中小企業の経営者の高齢化が進展し、事業承継のタイミングを迎えようとしておりますが、後継者が決まっていない、事業承継の準備をまだしていない経営者も多く、円滑な事業承継は全国的な喫緊の課題となっております。
事業承継税制(特例措置)の活用も期待されますが、難解な制度であり、大幅に緩和されたとはいえ利用するにはさまざまな要件が課されております。事業承継税制を利用できないケースでも、信託を活用することにより解決できることもあります。また、株式信託は高齢者のオーナーの認知症対策として活用することができます。
※特例措置の適用を受けるには、令和9年9月30日までに特例承継計画を提出し、令和9年12月31日までに贈与または相続を行う必要があります。

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