事業継承対策プラン

「 事業継承対策プラン 」

会社オーナーに自社株式が集中している場合、オーナー自身の認知症リスク、数次相続対策、株が分散している場合の共有対策が問題となってきます。
家族信託を活用することで、配当等の財産的な権利はオーナー(委託者兼受益者)のまま、自社株式の名義変更に伴う議決権行使など(経営権)は後継者(受託者)に任せることができ、自社株式の承継先を定めることができます。
また、株価が低いいまのうちに株式を後継者に移転したいが、まだ自分で経営を続けたいようなケースでは、株式の持つ株主総会における議決権行使を通した経営権を確保しつつ、財産的価値だけ後継者に移転することも可能となります。
家族信託を活用することで、事業承継のバリエーションの幅が格段に拡がります。

相談内容

銀行の担当者から、融資先の会社のオーナー(会長)が80歳になるので、長男の社長に株式を承継したいが、株価が高すぎて贈与ができません。事業承継税制や相続時精算課税制度などはすでに検討しておりますが難しそうです。
もし、会長が認知症になってしまうと株主総会が開催できなくなり、その状況を知っている銀行としても融資ができなくなります。
何かいい方法はないでしょうか?

親族関係

事業継承対策プラン

対策

委託者を会長(父)、受託者を社長(長男)、受益者を会長(父)として、自社株式を信託財産、信託期間は会長(父)の死亡までとし、残余財産帰属先は社長(長男)とする信託契約を締結します。
自益信託(委託者=受益者)で経済的な価値の移転は生じませんので贈与税等の課税関係は生じません(信託終了時に相続税が課税されます。)。議決権行使は受託者である社長(長男)が行使することになりますので、会長(父)の認知症対策にもなります。会社の経営は長男が行うことができ、継続的に株価対策を行うこともできます。

信託スキーム

委託者 会長(父)
受託者 社長(長男)
受益者 会長(父)
信託財産 自社株式
信託終了事由 会長(父)の死亡
帰属権利者 社長(長男)