「 認知症対策プラン 」
高齢の親が所有している不動産や預貯金等の財産の管理を目的としたプランです。親が元気なうちに子どもとの間で信託契約を締結し、財産の名義を子どもに変更することで、信託契約後の財産管理を受託者である子どもが行うことができます。
相談内容
昨年父が亡くなり、現在は母(80歳)が実家で一人暮らしをしています。今はまだ元気なのですが、体がだいぶ弱ってきており、物忘れも最近増えており、そろそろ一人で暮らすのが難しくなってきたので、高齢者施設へ入所することも考えています。
親族関係
対策
今はまだお元気ということですが、数年後には認知症などで、判断能力がなくなる可能性もあり、その場合は、施設へ入所するために定期預金を解約ができなくなり、自宅の処分等もできなくなるリスクがあります。
子どもは長女と次女の2人がいて、長女は近くに住んでおり、1週間に2~3日は顏を出していて、母も長女に財産管理を任せたいという意向があることから、長女に母の財産を託す家族信託を活用するこたが考えられます。
家族信託を利用すれば、仮に母が認知症になったとしても、日常生活費を交付したり、自宅の管理や修繕をしたり、高齢者施設へ入所するために定期預金を解約したり、入所後に空き家となった自宅を賃貸したり売却したりすることも信託契約に定めた目的にしたがい、長女の判断で行うことができます。
子どもは長女と次女の2人がいて、長女は近くに住んでおり、1週間に2~3日は顏を出していて、母も長女に財産管理を任せたいという意向があることから、長女に母の財産を託す家族信託を活用するこたが考えられます。
家族信託を利用すれば、仮に母が認知症になったとしても、日常生活費を交付したり、自宅の管理や修繕をしたり、高齢者施設へ入所するために定期預金を解約したり、入所後に空き家となった自宅を賃貸したり売却したりすることも信託契約に定めた目的にしたがい、長女の判断で行うことができます。
信託スキーム
委託者 | 母 |
受託者 | 長女 |
受益者 | 母 |
信託財産 | 自宅不動産と現金 |
終了事由 | 母の死亡 |
帰属権利者 | 母の法定相続人 |